当協会におけるサムネイル画像使用のガイドラインについて※
非営利活動法人ゲーム保存協会では、以下のルールを定め、ゲームカタログにサムネイル画像を掲載する。
・一般公開用のサムネイルは100dpi 以下とする。
・また、成人向けコンテンツのサムネイルは、一般公開とはしない。
当協会はこれらカタログ作成を文化庁のメディア芸術アーカイブ推進支援事業の一環として作成しており、サムネイル画像公開についても文化庁の監督に従っている。
当協会は、ゲーム文化の保存を目的とし、その一環として収集したゲーム資料が劣化・毀損しても復元できるように、表紙のデジタルデータ化を進めている。公開用サムネイルはこれを利用したものだが、公開されたデータから複製物が作られることを避けるため、解像度は下げてある。
文化庁メディア芸術アーカイブ推進事業とサムネイル画像使用の法的根拠について
資料:デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドライン 10-11ページ (参考情報:アーカイブ機関におけるデジタル化の法的根拠)より
メディア芸術アーカイブ推進支援事業は、上記デジタルアーカイブの構築・共有・活用ガイドラインにおいて定義されているように、「官民データ活用推進基本法」の趣旨を踏まえ、デジタル情報資源を広く社会に提供することを目的としたものである。サムネイル画像の利用における法的根拠については、著作権法31条第1項第2号が挙げられている。
著作権法では第30条~50条に権利制限規定が記載されている。第31条においては、「図書館等」が保存のために「絶版等の理由により一般に入手することが困難な貴重な所蔵資料」をデジタル化することができるとの解釈が示されている。ただし、著作権法が定める著作者人格権を侵害するもの、例えば非公開の著作物に対してはこの著作権の制限は及ばない。
※ 上記内容は現在、専門家と協議のうえ更新を予定しています。